
(趣旨)
第1条 この要綱は、仙北市における空き店舗等の有効活用による商業振興と地域の活性化を図るため、仙北市商工会と仙北市が共同で市内空き店舗等の情報提供等に関する事務を遂行するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)空き店舗等
仙北市内の空き店舗及び空き事業所をいう。
(2)空き店舗等情報登録制度
仙北市商工会が、空き店舗等に関する登録者及び空き店舗等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に関する登録を通じて、空き店舗等登録者及び利用希望者に対し、情報提供を行うことをいう。
(3)所有者
当該空き店舗等に係る所有権者で、賃貸若しくは売却を行うことができる権利を有するものをいう。
(4)情報提供
空き店舗等及び利用希望者に関する情報で、空き店舗等登録者又は利用希望者に対して有用な情報を提供することをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き店舗等情報登録制度(以下「情報登録制度」という。)以外による空き店舗等の取引を規制するものではないものとする。
(空き店舗等の登録申込等)
第4条 情報登録制度による空き店舗等に関する登録を受けようとする所有者(以下「申込者」という。)は、仙北市空き店舗等情報登録申込書(様式第1号)に当該空き店舗等の固定資産税納税証明書を添えて、仙北市商工会長(以下「商工会長」という。)に提出しなければならない。ただし、斡旋及び仲介等を目的とした空き店舗等に関する登録はできないものとする。
2 商工会長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、仙北市空き店舗等情報台帳に登録しなければならない。
3 商工会長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申込者に通知(様式第2号)するものとする。
4 商工会長は、第2項の規定による登録をしていない空き店舗等の調査を随時実施するとともに、情報登録制度の活用が望ましいと認められる空き店舗等については、当該所有者等に対して情報登録制度の周知に努めるものとする。
(空き店舗等に係る登録事項の変更の届出)
第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた申込者(この要綱において「空き店舗等登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、登録事項変更等届出書(様式第3号)により、遅滞なくその旨を商工会長に届け出なければならない。
(空き店舗等情報台帳の登録の抹消)
第6条 商工会長は、空き店舗等情報登録の抹消の届出(様式第3号)があったときは、当該空き店舗等情報登録を抹消するとともに、その旨を当該空き店舗等登録者に通知(様式第4号)するものとする。
(空き店舗等利用希望者の登録の申込み等)
第7条 情報登録制度による利用希望者に関する登録を受けようとする者(以下「空き店舗等利用希望申込者」という。)は、仙北市空き店舗等利用希望者情報登録申込書(様式第5号)に誓約書(様式第6号)を添えて、商工会長に提出しなければならない。
2 商工会長は、前項の規定による登録の申込みがあり、次の各号のいずれかに該当していることが認められるときは、空き店舗等利用希望者情報台帳に登録しなければならない。
(1)空き店舗等を利用し商業活動等を通じて地域の活性化に寄与しようとする者で、斡旋及び仲介等を目的としたものでないこと。
(2)その他商工会長が適当と認めた者。
3 商工会長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該空き店舗等利用希望申込者に通知(様式第2号)するものとする。
(空き店舗等利用希望登録者に係る登録事項の変更の届出)
第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた空き店舗等利用希望申込者(この要綱において「空き店舗等利用希望登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、登録事項変更等届出書(様式第3号)により、遅滞なくその旨を商工会長に届け出なければならない。
(空き店舗等利用希望者情報登録台帳の登録抹消)
第9条 商工会長は、空き店舗等利用希望登録者が次のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するとともに、その旨を空き店舗等利用希望登録者に通知(様式第4号)するものとする。
(1)空き店舗等の利用の目的等が第7条第2項の規定に該当しないこととなったとき。
(2)空き店舗等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3)申込み内容に虚偽があったとき。
(4)空き店舗等利用希望登録者の登録抹消の届出(様式第3号)があったとき。
(5)その他商工会長が適当でないと認めたとき。
(市長への報告)
第10条 商工会長は、情報登録制度に基づく登録状況等について、必要に応じ、適宜、市長に報告するものとする。
(情報提供等)
第11条 商工会長は、情報登録制度の利用促進について広報及びホームページ等に掲載し周知するものとする。
2 商工会長は、空き店舗等登録者及び利用希望登録者に対して、空き店舗等に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約については、直接これに関与しないものとする。
3 契約等に関する一切の紛争等については、当事者間で解決するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は平成19年12月5日から施行する。